税理ノート

納税者側の年末調整手続きの簡便化

所得税における寄附金税制は、個人の寄附を奨励する目的で創設され、現在は所得控除方式と税額控除方式の選択制が採用されている。多くの所得者にとって税額控除方式が有利となるよう制度自体は充実しているものの、その利用実態はふるさと納税の寄与が大きく、本来の寄附金税制の利用は伸び悩んでいる。この背景には、制度の複雑さに加え、手続きの煩雑さが寄附金控除適用の阻害要因となっていることが挙げられる。

現行法では、寄附金控除の適用を受けるためには、給与所得者であっても確定申告を行う必要がある。年収2,000万円以下の一般の給与所得者にとって、不慣れな確定申告は敷居が高く、これが寄附金控除の利用率低迷の一因となっている。

一方、年末調整制度は、源泉徴収された税額と年税額の不一致を清算する制度であり、多くの給与所得者にとって確定申告を不要とする簡便な仕組みである。しかし、年末調整においては、雑損控除、医療費控除、そして寄附金控除の適用を受けることはできない。寄附金控除の年末調整対象化については、過去に内閣府等から要望が出されたものの、源泉徴収義務者の事務負担増加や不正行為防止の必要性、寄附者のプライバシーに関する懸念から見送られてきた経緯がある。特に、寄附先を勤務先に申告することで、個人の信条や政治思想といった内面的な情報が露呈する可能性は、プライバシー保護の観点から重要な課題である。

しかしながら、近年、国税庁はマイナポータル等を活用し、年末調整や個人の確定申告手続きの簡素化を図る仕組みを構築しつつある。生命保険料控除や地震保険料控除等の控除証明書が電子データで提出可能となり、従業員がマイナポータルを通じて各種控除証明書等を取得できるよう整備が進められている。年末調整手続きの電子化は、源泉徴収義務者にとって資料回収コストや転記作業、入力ミスの確認等の事務負担を大幅に削減する効果が期待される。また、従業員にとっても手書きでの記入や計算が省略できるため、双方にメリットがあると考えられる。こうしたICT技術の活用は、これまで寄附金控除の年末調整対象化を阻んできた事務負担の問題を解消する可能性を秘めている。

-税理ノート
-